れんだいこ概略「衆院解散もしくは内閣総辞職史」、首相の衆院解散権論考 |
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Re:れんだいこのカンテラ時評その71 | れんだいこ | 2005/07/20 |
【カラスはいつから白いことになったのか】 小泉首相の「首相専権による衆院解散論」は本当だろうか。「売り言葉に買い言葉」で衆院解散受けて立つ論が横行するばかりで、法的な面を問題にしていないように思える。社民党の福島は弁護士だろうに何のコメントもない。 れんだいこは、「カンテラ時評その68」、同「69」で疑問を述べたが、もう少し意見してみることにする。 その前に経緯を確認しておく。2005.7.5日、郵政民営化関連法案の衆院本会議採決で、政権与党の自民党から51名が造反し、僅か5票差で可決という事態が発生した。参院での法案審議は7.11日から始まったが、衆院同様に造反組の決起が予想され大いに否決含みである。 この局面で、小泉首相は、参院で法案が否決される事態になれば直ちに衆院を解散するとの「首相の解散権」を振りかざし、総選挙に自信の無い与党議員を恫喝し始めている。恫喝の仔細は割愛するが、これまた前例の無いレイプ手法である。 小泉首相の「衆院解散は首相の専権事項論」をどう遇するのかが問われている。マスコミは「首相の解散権」を鵜呑みにしたまま、例によって興味本位の報道で後押ししている。野党各党も浮かれている。 れんだいこが何もしゃしゃり出る必要はないのだけれども、誰も言わないから指摘せねばならない。小泉首相の云うが如きな「首相の絶対的専任権限による衆院解散」は、法的には有り得てはならないのではなかろうか。これを論証してみたい。 気になって調べてみると、不思議なことにと云うべきか当たり前というべきか、憲法には「首相の解散権規定」はない。且つ戦後から今日まで21回の総選挙が行われてきたが、「衆院可決法案の参院否決による衆院解散事例」はない。つまり、こたびの小泉首相の恫喝は前例破りであることが判明する。そう、「首相の絶対的解散権」とは例のペテン論理ではないのか。 「カンテラ時評その68、69」で指摘したように、首相には、69条による、内閣不信任案決議を受けての総辞職か衆院解散かの選択権はある。しかし、こたびはこれに該当しない。該当するのは、第59条2項の「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」である。但し、首相は、廃案にするのか継続審議にするのか衆院に戻すかの選択権があるということであり、解散権をうたってはいない。 よって、参院否決を原因として衆院解散を為しえるとするのはオーバーランだろう。つまり、参院へ法案が送られた時点で早くも、首相が「参院で否決されたら衆院解散」なる恫喝を為すのは「勇み足」であり、あまりにもな国会及び議員レイプであろう。 そういう訳で、小泉的首相専権による衆院解散論は、7条に依拠せざるを得ない。しかし、7条はどうみても「天皇の国事行為」を定めたものであり、首相の解散権を記したものではない。故に、7条でもって首相には衆院解散権が有るなどと主張することは、昔なら不敬罪に値しよう。 れんだいこの見立てに拠れば、小泉は、靖国神社にせよ敬神ぶって参拝するが、彼が本当に英霊の声に耳を傾けているのかという疑わしい。己の都合で靖国も天皇もレイプしまくっている。平気でこれが出来るところに小泉のブラックユーモアがある。 れんだいこは、気になって「戦後の衆院解散史」を整理してみた(http://www.marino.ne.jp/~rendaico/toshi/syuinkaisanshi.htm)。 それによると、衆院選挙は、1946(昭和21)年の第22回総選挙から2003(平成15)年の第43回総選挙まで21回行われている。そのうち内閣不信任案決議に基づく解散は4回である。その他の解散は、恐らく国会開会前ないし冒頭での7条解散なのではなかろうか。それもいわば与野党合意による解散である。抜き打ち、騙まし討ちの場合でも、第59条2項的争点を持たない状態での解散なのではなかろうか。 つまり、国会が開会され審議に入ったら、衆院解散は69条によるしか方法が無い。第59条2項の場合には、衆院に差し戻し、そこで69条で解散ということになるのではなかろうか。 というのも、衆院解散というのは本来、首相及び政権党が受けて立つものであって、首相の方から仕掛けるのは邪道ということなのだろう。仮に、首相に専権的解散権というのを認めたら結果が気に入るまで際限無く行われるようになり、おって独裁に近づく、それを怖れるべしとする議会制民主主義の弁えに拠っているのではなかろうか。 つまり、第59条2項的争点のある場合の「首相の衆院解散権」などというものはない。ということは、第59条2項的争点のある場合、首相はあらかじめ衆院解散論を振りかざすことが出来ないということを意味する。それは当たり前で、政論が分かれる場合、審議を尽くさせる義務が有るからであろう。首相お気に入り結論しか出せない審議なぞあってたまるかよ。 結論として云えることは、「首相による審議前からの参院否決なら衆院解散論振りかざし」なるものは正体が怪しいというこである。ならば、識者はそう主張すべきところ、そういう声が上がらない。仕方ないので、れんだいこが指摘している。ところが、ここへきてマスコミ各社も気になりだしたのだろう、学者の見解を持ち出して御用化を試みている。 7.19日の読売新聞は、「郵政法案 参院否決で衆院解散できる? 過去に例無く賛否両論」記事を掲載している。その内容は、社としての見解ではなく任意な学説を持ち出してお茶を濁している。2002年の衆院憲法調査会小委員会での高橋和之東大教授見解「内閣の解散権行使について、内閣が必要と判断した時に行使できるとの理解が実務的且つ通説」なる見解を紹介している。 この頃、残念ながら文面が分からないが、民主党の島聡衆院議員の質問趣意書が提出されたようである。これを受け、7.19日、政府は閣議で、「新たに民意を問うことの要否を考慮して、内閣がその政治的責任に於いて決すべきものと考えている」との答弁書を決め、首相及び内閣の専権事項論を確認した。 これを受け、尾身幸次総務局副会長が、小泉首相に対し「参院否決で衆院解散の意思」を確認したところ、小泉首相は、「不信任と看做して解散させる」と述べ、改めて解散の意思の堅いことを披瀝した。「不信任と看做す」というオーバーラン解釈が閣議で確認されたということになる。 7.20日の毎日新聞は、「参院否決での衆院解散 首相の権限どこまで 学会でも解釈分かれる」記事を掲載している。その内容は、こちらも社としての見解ではなく、任意な学説を持ち出してお茶を濁している。 読売が東大なら毎日は京大という訳か、京都大学大学院法学研究科の土井真一教授見解「1、衆院で3分の2を確保するための解散。2、参院で重要法案を否決され、国民の意思を問うための解散については憲法上認められる」なる見解を紹介している。別論として、東洋大法学部の加藤秀治郎教授見解「解散権乱発の恐れ有り」を紹介している。 以下、れんだいこが、追い伏せ批判する。小泉の衆院解散首相専権論はレイプ犯特有の強引な恫喝論であり、ナイフが議会解散に代わっただけのことである。マスコミは、この問題を取り上げながら結局はおべんちゃらしている。なぜ、そういう記事しか書けないのか。東大だの京大だの法学者を持ち出せば、それが正しいというわけでは有るまい。れんだいこはなぞは、権威一つ頼りの愚論押し付けなぞ生理的に反発したくなる性質だ。 れんだいこに云わせれば、上述のような論法は、カラスを白いと云う為の詭弁法学に過ぎない。それをまことしやかに磨いているだけのことであろう。確かビスマルクの名言「学者は調法なもので御用理論の生み出し名人である。理屈は後から貨車でやってくる」を地で行く論法ではないか。要するに、首相は何をやっても許される結論を導き出すために手を変え品を変え述べているに過ぎない。 れんだいこが問題をもう一度整理しておく。今問われていることは、「衆院でギリギリの法案可決、参院審議開始」の時点で、首相及び内閣が、「参院で否決なら衆院解散」なる恫喝をすることができるのかどうかである。それは議会制民主主義の原理原則に対するあまりにも露骨な凌辱ではないのかということである。高橋教授よ、土井教授よ、これにつきステキな見解聞かせてくれや。 次に、参院で否決された場合、法案を衆院に戻す訳でもなく、不信任決議案に依るのでもなく、首相権限でいきなり衆院解散できるのかどうかという問題である。これについては憲法で規定が無い。つまり出来ないと解するのを相当とする。 但し、無いだけに諸論が生まれるのは良かろう。しかし、へんちくりんな見解でもってこれが通説というのはいただけない。正式には、これがおべんちゃら学説であるというべきだろう。 さて長くなってきたので結論する。れんだいこが小泉政権の余命を推定するとこうなる。小泉玉は既に5手詰めに入っている。お前には総辞職の道しか残されていない。あがけばあがくほど見苦しいだけで、いよいよ愛想つかされるだろう。世間ではこれを往生際という。 2005.7.20日 れんだいこ拝 |
【戦後の衆議院解散史一覧表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Re:れんだいこのカンテラ時評その74 | れんだいこ | 2005/07/28 |
【小泉内閣総辞職点灯、首相の衆院解散権考】 国内政争が盛んになると反米帝闘争に目を向けさせ、反米帝闘争に目が行き始めると国内政争の任意の課題を取り上げる、そういう変調運動派が居る。宮顕系日共史はその山である。今、郵政民営化法案の去就が注目されている。この議論から目をそらさせる訳にはいかない。以上、前置き。 小泉ご一統の「衆院解散恫喝行脚」は次第に歩行困難になりつつある。首相専権論を弄ぶ小泉の暴君政治ぶりが誰の眼にも浮き彫りになりつつある。郵政民営化法案に手前がそれほどまで執着するのなら、内閣総辞職を賭けて背水の陣で挑むのが筋ではないのか。御身安泰式衆院解散論は国政の私物化以外の何物でもなかろう。 こったら刃物振りは伝統作法に則り押し込めねばなるまい。むしろ、参院良識派の皆がこぞって反対に廻って圧倒的大差で否決し、政権を野垂れ死にさせてやれば良い。当然衆院解散がなくなるのでみんな安心という訳である。その方がよほど国益に叶っていよう。 れんだいこは、小泉というトンデモ御仁のお陰で、「首相権限」を論考するはめになった。結論から述べれば、憲法及び内閣法には妙なことにと云うべきか首相専権に関する規定は無い。案外このことが知られていない。そのようなものがあるとするならば、天皇の国事行為のように首相の専権行為が列挙されていなければならない。その規定が無いということはどういう意味か、推して知るべしであろう。 我が憲法では、「首相権限」は、単独で振り回すことが出来ない仕組みになっている。他の諸々の規定の制限を受けており、つまりは該当各条の中に於いて認められているに過ぎない。それは、議会制民主主義の然らしめるところで、独裁政権出現を抑止する為の賢明なる謀計となっているのであろう。 首相は、内閣つまり政権の長として位置している。その限りで、各省大臣の職務権限を束ねる指揮権限を持つ。但し、その指揮権限がどの程度の権力かについては過大に見るのか過少に見るのかで諸説に分かれている。 首相の職務権限を廻っては、ロッキード事件で争われた。当時、全日空は旅客機を大量購入しようとしていた。これに対する田中首相の関与が疑われ、指揮権の経緯が問われた。真相は未だ藪の中であるが、当時のマスコミは、「首相権限万能論」を唱え、田中首相の関与が「あった」として批判を強めた。首相権限が考察されるのは、専らこの職務権限の方である。 こたび問われようとしているのは解散権限である。れんだいこは、首相の解散権限につき包丁理論で理解している。解散権限は過大にも過少にも使うことが出来るが、その使われ方が問題であり常に合理的に使われねばならない。それは丁度、包丁が刃物になったり道具になったりするのと同様である。その使い方を一々規定するのは馬鹿げている。そういう訳で、権力者の運用能力に任されている。故に、間違っても刃物に使う者をその地位に就けてはいけない。 こたびの小泉理論は、その稀有な例として立ち現われている点で深刻なのであるが、当人も廻りもあっけらかんである。小泉はんは今頻りに首相専権事項だと吹聴し、マスコミも請け売りし、学者も追従しているが実に馬鹿げている。 一体、条文をどう読めば、首相専権的衆院解散権などが生まれるのだろう。首相の「伝家の宝刀」は認められているが、無制限自在になせるものではない。首相には国政上の最高責任が伴っており、故に「政治空白」を好んで作り出す術は禁じられていると解すべきだろう。 首相の「伝家の宝刀」は任意に行使できるものではなく、正確には解散選択権とでも云うべき形で担保されている裏方的権限と解すべきであろう。どうしても止むを得ない場合に行使されるもので、その際には次の条件をクリヤーする必要が有る。 1・何らかの政治的決着を経た後に於いて与野党合意、内閣合意の為された場合。 2・解散が世論ムードに支持され、内閣合意の為された場合。 3・内閣不信任案が提出されたり長期の審議拒否が続く等止むに止まれぬ場合。 4・ある法案を廻って「衆院可決、参院否決」的係争事態の無い場合。 れんだいこの見る限り、この4条件のどれかに該当する場合に初めて、首相は衆院解散に打って出ることが出来る。学問的には前二者を「7条解散」、3を「69条解散」と云う。これ以外には無い。4に関係させての「参院否決即衆院解散なる59条2項解散」というものはない。 いずれにしても、衆院解散は、内閣総辞職を天秤に掛けた上での厳粛且つ高度な政治判断に基づくもので無ければならない。この取り決めは三権分立制及び議会制民主主義の観点から要請されていると思われる。このタガ嵌め抜きの「首相の天衣無縫的解散専権」なるものは存在しない。 かく確認すべきではなかろうか。実際に、そういう事情からであろう「参院否決、衆院直ちに解散」なる事例は無い。我々は、こういう愚挙を許してはならない。これが常態化すれば議会は首相のイエスマン機関に成り下がり、ひいては無用となろう。 こたび、参院で否決されたなら、ひとたびは衆院に戻されて、その過程で内閣不信任案もしくは信任案が提起されねばならない。この時、首相は、内閣総辞職か衆院解散のどちらかを選ぶことが出来るという権限が有る。目下、小泉の押し進めようとしているのは、「内閣総辞職判断を跳ね除けた衆院解散一本槍手法」である。それは違憲であり、憲法は首相にそのような特権は与えていない。 ところが、世に識者はあまた居る筈なのにオツムが足りないのか御用性の為せる技か「首相権限万能論」にシフトしている。小泉の「参院否決なら衆院解散論」に何の疑義も呈さず、オウム報道を繰り返している。 何と憲法護持派の社共も特段に問題していない。社共系憲法学者が居るだろうに特段の声が挙がっていないように思われるが、何してるんだろう。民主党は党利党略的に「欣喜雀躍して解散受けて立つ論」で対応している。公明党は「嫌々ながらその節は解散受けて立つ論」をつぶやいている。 オカシイデハナイカと思っていたら、さすがに政権与党の見識は違う。こたびの自民党造反派は正確に「違憲性」を指摘している。つまり、憲法を良く知っているのはむしろ政権与党自民党ハト派(ねじれであろうとも)の方であり、他の連中は役に立たない。そういえば、自衛隊のイラク派兵違憲訴訟においても意気軒昂に登場したのは自民党ハト派の方である。この現象をどう理解すべきか。ここでは言及しないが、俗論では解析困難であろう。 小泉はんの能力、資質は、木村愛二氏のレイプ訴訟で明らかにされようが、元々オツムがかなり粗雑で、少しでも込み入ったところになると思考がついていけない御仁ではなかろうか。慶応大学「入学二浪、留年三浪、不正卒業」経歴から窺うに、冗談ではなくそういう気がする。 小泉は去る日、自衛隊の海外派兵の際の従来の仕切り線であった専守防衛区域を廻る遣り取りで、「神学論争不要」と一喝した。思うに、その真意は、彼は混み入った遣り取りになると分からない、故に説明できない、ひたすらブッシュの言いつけを守るのが護身術という作法を確立しているのではなかろうか。 「神学論争不要」を別の言葉で云えば、「じゃかましい」になる。それはまさにレイプ論法である。マスコミはそれを問題にせずむしろスカッとした気分を伝えてヨイショしていた。これは恐らく御用性というよりも、オツムの程度がお似合いのなのだろう。この連中は、戦前も神州不滅を喧伝し大本営発表を繰り返した。 結論。小泉の選択肢は内閣総辞職しかない。中央突破を強行せんとすればするほどますます首が絞まることになろう。それは汝には相応しい自滅の構図である。ここ暫くその様を見させてもらおう。 2005.7.28日 れんだいこ拝 |
Re:れんだいこのカンテラ時評その75 | れんだいこ | 2005/07/29 |
【小泉首相は日本政治史上初の愉快犯首相ではないのか】
れんだいこは、小泉首相をあれこれ検証しているうちに気づいた。最近関東の方で自動車パンクの愉快犯騒動が発生したが、小泉はんもまさしく愉快犯首相なのではなかろうか、史上初の。そう考えれば凡てが説明つく。 れんだいこ始め諸賢が(というのは気恥ずかしいが、まさしくその通りなので仕方ない)頻りに指摘しているが、小泉首相の「参院否決直ちに衆院解散恫喝論」は憲法違反である。このことが次第に認知され始めている。 2005.7.29日現在、朝日新聞と産経新聞がインターネットで報じている記事を参照すれば、次のような動きが為されていることが判明する。 綿貫民輔・前衆院議長、渡部恒三前衆院副議長が、連れ立ってかどうかまでは分からないが、首相官邸で細田官房長官と会い、綿貫氏は、「参院での否決で衆院解散などということは過去にあったためしがないし、三権分立の立場からもとんでもないことだ」と申し入れている。渡部氏は、「国会審議中に政府側が解散について言うのは好ましくない」と、発言を慎むよう申し入れた。 綿貫、渡部両氏はこの後、河野洋平、中野寛成衆院正副議長と国会内で会談し、衆院の権威を守る観点から何らかの対応を取るよう要請した。綿貫氏は河野氏に対し、「理由のない、八つ当たりとも言うべき解散で、万が一にもこのような解散が行われればわが国の憲政史上に重大な汚点を残す」と指摘。河野氏は「全くその通りだ。立法府で審議をしている最中にそういう発言はおかしい」と応じた。 細田氏から内容を伝え聞いた首相は、官邸で記者団に「意見として承っておきます。(法案については)参院で成立するよう全力を尽くしていますから」と語った、とある。いつもの筋違い返答であるが、そもそも愉快犯と考えればこういう返答もご愛嬌なのだ。 一体、日本政治はここ5年有余、小泉騒動に明け暮れたが、要するに小泉はんは愉快犯だったのではなかろうか。れんだいこはそれなりに分析してきたが、パンク愉快犯の弁舌を聞いて、言っていることとやっていることが小泉のそれと瓜二つであることに気づいた。そういう意味で、パンク愉快犯はパロディー名人なのかも知れない。 ほとんどビョーキなのであるが、それにしてもこのサイコパスを大勢の者が阿諛追従してきたことよ。飯島は秘書という職務柄仕方ないにしても、猪瀬よ、田原よ、マスコミ各社の首級よ、政権亡者の魑魅魍魎達よ、遂にお前らが恥をかく時節が到来した。さぁどんな変わり身芸を見せてくれるかな。 今こう書き付けながら、アンデルセンの「裸の王様」にもそっくりなストーリーであることに気づいた。あれもパロディーだからな。あの時も、王様は宮廷内に止めておけば良いものの、褒めそやす大勢の輩に囃し立てられ、遂に街頭まで繰り出す羽目になった。 裸の街頭パレードの最中でも、行く先々で「実に素晴らしい、お見事、うっとりするわ、こんな素晴らしい衣装は今まで見たことが無い」などというお追従の波で埋まった。王様はますます満面喜悦有頂天であった。 媚薬は、王様の着付けが見えない者は馬鹿間抜けという仕掛けにあった。人々は、己がそう見られたくないために口々に競うように提灯し続けた。しかし、媚薬効果が剥がれるとどうなったか。少年の一声でざわめきが始まり、王様はほうほうのていでお城に逃げ帰った。 物語はこれ以降に就いては詳しく書いていないのでその後の王様の動向が分からない。子供向けの童話本ではケシカランことに本ごとに違う幾つもの筋書きに書き換えられている。れんだいこも実際のストーリーを知らない。 それはともかく、「参院否決なら直ちに衆院解散」なる小泉恫喝が憲法違反と判明しても、小泉政権は何の咎めもなしに任期を全うし得るのか。我が政界はそれほどやさしくもてなすのだろうか。 ならば、この愉快犯政治がまだまだ続くことになる。これが芝居なら、見たい者は見ればよいで済ませられるのだが、あいにくそうはいかない。このチャンネルは一つしかないので、見るのか切るのか劇を終りにさせるのかの相対立するどちらかを選択する以外に無い。 れんだいこの結論は云うまでも無い。小泉構造改革は凡て詐術である。何一つ我々のためになったものはない。ブッシュはんに天文学的な貢(みつぎ)をし続けているので、アメリカ筋から覚えが目出度くなるのは当たり前だろう。もっとも最近は、そのブッシュ軍曹まで愛想を尽かし、小泉伍長を見捨てつつあるやに見受けられる。 更にお供えします、郵政民営化は必ずやり遂げますから私を見捨てないでと哀訴してはいるが、悪い夢を見させられた公明党の冬芝までもが右顧左眄し始めている。そういう訳で、リンダ調で云えば、もうどうにも止まらない。 それはそれとして、パンク愉快犯の口舌を正確に知りたくなったので、どなたか、こういう風な言い回しでしたと教えてくれないか。最近、こういう手合いが多い気がする。変な犯罪が増えつつあり、それらを分析するためにも必要と思っているんだ。この意図は愉快犯ではないのだ。 れんだいこは、小泉はんを今までレイプ犯首相とばかり考えてきたが、むしろ愉快犯首相なのではあるまいか。よって以降は、この観点に切り替える。次に何をやってくれるかな。 2005.7.29日 れんだいこ拝 |
【あっしら氏の無限定7条解散違憲論考】 | ||||||
「阿修羅政治版10」で、あっしら氏の2005.7.21日付投稿「“違憲”の『解散権』を振り回して恫喝する小泉首相:憲法は内閣総理大臣に無条件の衆議院解散権なぞ付与していない」を検討する。
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続いて、2005.7.30日付け「憲法規定に違背して内閣(行政機構)優位の統治構造が維持されてきた日本」を検討する。
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続いて、2005.8.29日付愚民党氏の「新党日本の田中代表:郵政解散は「憲法違反・議会民主主義の否定」 (ブルームバーグ) 」。原文は「新党日本の田中代表:郵政解散は「憲法違反・議会民主主義の否定」 (ブルームバーグ)」。
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【衆院解散首相専権論に対する最高裁判決及び真野毅・氏の補足意見】 | ||
インターネット上の「現役雑誌記者による、ブログ調査分析報道!」で、「衆院解散首相専権論」を廻る最高裁判例が紹介されているのでこれを検証する。
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(私論.私見)